日本の技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという国際協力の推進を目的として1993年に創設されました。
外国人技能実習生とは、日本の企業等(実習実施者)で働きながら技能等を修得するアジア等の開発途上地域等に住む青壮年者のことをいいます。
送り出し機関による現地での選抜・日本語教育などの事前研修が行われます。
第1号技能実習では、1ヶ月間の入国後講習を行う必要があります。日本語や生活ルール、法的保護に必要な情報などを学びます。
実習実施機関(企業)にて、実務を通じて技能を修得します。
組合・送り出し機関によるサポートで、実習期間中の問題に速やかに対応します。
〒501-6023 岐阜県各務原市川島小網町2150-18