外国人技能実習制度とは

制度の概要

外国人技能実習制度は、日本の技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという国際協力の推進を目的として1993年に創設されました。外国人技能実習制度は、日本の技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという国際協力の推進を目的として1993年に創設されました。制度については、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」 (以下、技能実習法)と、その関係法令にて規定されています。外国人技能実習制度は、日本の技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという国際協力の推進を目的として1993年に創設されました。制度については、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」 (以下、技能実習法)と、その関係法令にて規定されています。

技能実習法の基本理念は、以下の2点です。

1.技能実習は、技能等の適正な修得等のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。2.技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。団体監理型技能実習とは、弊社のような、関係官庁から外国人技能実習生受入事業の認可を得た事業協同組合等が、主務大臣(法務大臣及び厚生労働大臣)より許可を受けて「一般監理団体」又は「特定監理団体」となり、その傘下の企業等が「実習実施者」となり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の下、雇用契約に基づいて技能実習生を受け入れるものです。

技能実習生とは

◇外国人技能実習生とは、日本の企業等(実習実施者)で働きながら技能等を修得 するアジア等の開発途上地域等に住む青壮年者のことをいいます。技能実習生は、修得した技能等を帰国後に発揮し、自身の職業生活の向上や母国の産業の発展に貢献します。◇1 年目は「第1号技能実習(1年間)」、2~3 年目は「第2号技能実習(2年間)」と、3年間の技能実習を行います。◇優良認定を受けた実習実施者のもとでは、4~5年目の「第3号技能実習(2年間)」により、第1号から第3号まで合計5年の滞在が可能となります。

若年層の人材が確保できる

20代~30代の活気溢れる前向きな技能実習生を採用する事が出来ます。

人材の安定確保

技能実習生を毎年一定数入国させる事が出来ます。

職場の活性化

技能実習生はモチベーションが高く、既存従業員にも刺激となります。

海外ビジネスの拡大

帰国後の技能実習生が海外拠点の事業設立時に主要な人材になります。

技能実習生受け入れ可能な職種一覧

技能実習制度移行対象職種・作業一覧(91職種167作業)