宿舎の準備
- HOUSE -
技能実習生は賃貸契約をする事が出来ませんので、住まいの確保は企業様で行って頂きます。1 人3 畳以上の生活スペースがあれば同居させる事が可能です。また家賃も実費を超えない限り、1 人上限2 万円まで控除する事が出来ます。( 労使協定を締結する必用あり)
技能実習責任者の選定
- SELECTION -
技能実習に関与する職員を監督し。技能実習の進捗管理する方を選任し、養成講習である管理責任者講習を3 年ごとに一度受講義務があります。
技能実習指導員の選任
- APPOITMENT -
技能実習生を指導して頂く常勤職員になります。技能実習生が習得しようとする技術・技能及び知識を5 年間以上経験されている方。
保険の整備
- SPREPARATION -
技能実習生は労働関係法の下に技能実習を行いますので、社会保険、厚生年金、雇用保険の加入義務があります。
労働基準監督署などへの提出書類の作成
- CREATE -
36協定、年間カレンダー、変形労働(採用している場合)、常勤職員10名以上雇用している場合は就業規則も必要となります。
実習開始後の日誌の作成
- CREATE -
技能実習生は予め技能実習計画を外国人技能実習機構へ提出しその許可をもらい入国してきます、技能実習開始後はその技能実習実施計画書の進捗を記録し保存する必要があります。※帰国後最低1 年間保管